学習院大学広告研究会(OB/OG)
      

会長挨拶
会長挨拶
                                           昭和53年7月1日 制定
                                           平成21年7月4日 改定

           第1章 総則


第1条(名称) 本会は学習院大学広告研究会櫻廣会とする。

第2条(目的) 1・会員相互の親睦とその融合向上を図る。
        2・学習院大学広告研究会現役の活動を援助し
          協力することによりその発展に寄与する。

第3条   本会は目的達成のため次の諸活動を行う。
        1・総会
        2・幹事会及び常任幹事会
        3・その他の目的の為の諸活動

           第2章 会員

第4条   本会は学習院大学広告研究会歴代委員長及び同研究会に在籍していた者
      によって構成される。

第5条   第4条の会員の他、本会が必要と認め、幹事会の承認を得た場合、
      相談役を置く事が出来る。

           第3章 役

第6条   歴代の委員長もしくは、委員長の指名する代理人をもって
      常任幹事とし、その常任幹事の中から次の役員を選出する。
        1・会長     1名
        2・副会長    2名
        3・幹事長    1名
        4・副幹事長   複数名
        5・事務局長   1名
        6・常任幹事   複数名とし各期連絡責任者とする
        7・会計監査   2名

第7条   役員は幹事会において選出され、総会において承認を受ける。
      その任期は4月1日より2年後の3月31日までとし、
      再任を妨げない。但し、会長を除く他の役員が長期にわたり
      その業務遂行が困難となった場合は、会長の承認を得て、
      その代理を置く事が出来る。

第8条   会長は、本会を代表し、会議を総理する。

第9条   副会長は、会長を補佐し、会長が任務遂行困難なる場合、
      その任務を代行する。

第10条  事務局長は、本会事務局活動の企画及び運営、総務、渉外の
      執行責任者として事務局を統括する。

第11条  幹事長及び副幹事長は、事務局長を補佐し幹事会を運営する。

第12条  会計監査は、本会の経理事務を担当し、年度末に、本会の
      決算報告書を幹事会に提出し、その承認を得、全会員に
      その決算報告書を配布しなければならない。

           第4章 会議

第13条  会議は、会長が召集し、議事は、出席者の過半数をもって決する。
      可否同数の場合は、議長の決するところによる。


第14条  1・総会は定例総会及び臨時総会とする。
      2・定例総会は、年1回適時に招集する
      3・臨時総会は、幹事会において必要があると認めた時にこれを召集する。
      4・総会の招集が不可能であると会長が認めた場合には、総会の機能を
        常任幹事会が代行することが出来る。


第15条  総会において次の事項を決議する。
        1・年間活動方針及び年間活動計画
        2・役員の選出
        3・決算報告
        4・その他必要事項

第16条  幹事会は、会長、副会長、幹事長、副幹事長、事務局長、
      及び常任幹事で構成し、次の事項を管掌する。
        1・本会の事業及び運営に関する企画立案

        2・一般会計に関する事項
        3・総会の運営に関する事項
        4・会員の資格に関する事項

           第5章 会計

第17条  本会の経費ならびに運営費は、会費及びその他の収入をもって
      これにあてる。


第18条  会費は常任幹事会及び総会の決議を経て、その金額を訂正することが
      出来る。

第19条  本会は運営費として、会員、その他から寄付等を受け取ることが
      出来る。

第20条  本会の会計年度は4月1日から、翌年3月31日までとする。

第21条  常任幹事会は、会員に対し、毎年1回、総会もしくはその他の方法で
      会計報告をしなければならない。


           第6章 事務局

第22条  1・本会は会務を処理する為に、学習院大学広告研究会内に
        事務局を置く。
      2・事務局は事務局長、幹事長、副幹事長、事務局員で構成され、
        事務局員は、現役の中から1名以上選出されるものとする。

第23条  会員に次の事項があった時には、遅滞なくその旨を事務局に届け出る
      ものとする。しかしながら、この事項は個人情報保護の観点から、
      拒否することを妨げるものではない。又、櫻廣会名簿については
      本会の活動に関する事項以外には使用しない。
        1・氏名、住所、電話番号、メールアドレス等の変更
        2・就学、就職、退職、公職の去就、訃報等の情報
        3・その他の必要事項

           第7章 効力、改正

第24条  本会則は、昭和53年7月1日をもって施行され、効力を発する。

第25条  本会則は、常任幹事会において出席者の過半数の賛同に於いて
      改正されるものとする。

           第8章 付則

第26条  本会則に規定しない事項については、常任幹事会の議決を持って
      これを定める。